【別居後⑤】内容証明への回答その2 全文掲載

離婚準備

3月の終わり、出て行った夫が弁護士をつけて、内容証明を送ってきました。

さて、みなさん、内容証明が送られてきて、どんな返事を書けばいいのか悩んでネットで例文を探していませんか?

本日は、ど素人の私が、ネット情報と弁護士相談3時間で書き上げた力作(長文)を全文掲載します。

弁護士に依頼?相談?

わたしは弁護士事務所のサイトやYouTube、コラム、個人ブログなどを読み漁りました。そしてもちろん弁護士にも相談しました。

しかしこちらも弁護士をつけるとなると、お金がかかってしまいますよね。

弁護士にお任せして丸投げすると数十万単位で依頼料がかかります。

そこで、わたしは弁護士さんには相談するだけで、自力で回答を書く、という方法をとることにしました。

そうすれば、お金は相談料の数千円~数万円で済みます。

ちなみに、私が相談した弁護士さんは30分3,300円という大変良心的な価格で相談に乗ってくれる事務所です。

回答の文章は弁護士先生には過不足ないようしっかりと添削してもらっていますので、ぜひあなたのご参考にしていただけると幸いです。

回答の全文公開!

拝復、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、先般ご連絡いただきました婚姻解消にあたってのご提案について、以下の通り回答及び当方の希望する条件について提示させていただきます。

まず、先日の返信の通り、当方に離婚事由に該当する原因はなく、夫の離婚要求に納得できておりません。また、夫が自宅から出て妻子の扶養と保護を怠り、家事育児を放棄する正当で合理的な理由について説明してもらいたいと思います。当方が当然に離婚に応じる非があるとは思えません。夫からの納得できる理由が示されないかぎりは、離婚には承服いたしかねます。夫には婚姻関係の解消を希望する具体的理由を明示するよう求めます。

我々の間には二人の子がおります。次女はまだ16歳で、両親の離婚は多感な年頃の子に精神的なダメージを与えますし、できれば避けるべきだと考えます。夫には次女が大人になるまで、しっかりと父親としての役割を全うしてもらいたいのです。

また、次女は今後大学受験・進学を控えており、当方は非正規の派遣社員で現在の年収は×00万円程度です。離婚した場合これまでと同じように娘を養育することはできません。私も娘も今後の経済的不安が大変に大きく、これらの理由から離婚を望んでおりません。

ただし、以下に提示します当方の条件を承諾いただけましたら、早期の解決について検討させていただきます。

(以下、甲=夫、乙=妻、丙1=長女、丙2=次女という。)

自宅不動産

貴職より、自宅不動産については以下の通りご提案がございました。

『丙2が高校を卒業する2025年(令和7年)3月末まで甲がローンを支払い、乙と丙1、丙2が住む。2025年(令和7年)4月以降は退去し、売却後に売却代金からローン債務を返済し、残額が生じた場合は財産分与として折半する。』

このご提案につきましては、当方も異論はございません。

預金・退職金

貴職からの通知文書に記載の預金、退職金の他に、甲が把握していない預金、確定拠出年金等がありますので、以下に提示します。

預金・・・一覧表を提示(エクセルで作りました)

退職金 ○○○万

※乙は派遣社員のため退職金なし。

つきましては、以下の通り財産分与の請求をいたします。

預金と退職金についての財産分与の計算

  • 甲 預金・退職金合計 ○○○万円
  • 乙 預金合計 ○○○万円
  • 預金・退職金に関する共有財産合計 ○○○○万円

財産清算方法

○○○万円÷2-○○○万円=○○○万円

甲が乙に対し、○○○万円を支払う。

保険

預金・退職金等以外の共有財産としての保険があり、以下の通りです。

つきましては、当方から保険について以下のとおりご提案申し上げます。

保険についての財産分与の清算方法(上記の表にある番号と、以下の番号が対応しています。)

  • 終身保険:契約者を甲→乙とし、以降の保険料を乙が支払う。被保険者は甲のままとする。死亡保険金の受取人を丙1とする。
  • 終身保険:解約・変更をせず継続とし、以降の保険料も継続して甲が支払う。被保険者も甲のまま変更しない。死亡保険金の受取人を丙2とする。
  • 学資保険:契約者を甲→乙とし、以降の保険料は乙が支払う。以降、乙は個人的な財産として私的に使用せず、満期となる2024年10月には丙2の大学入学試験料、大学入学金としての使用に限定することを取り決める。
  • 掛け捨て保険:解約する。返戻金なし。

共有財産合計・・・甲が乙に対して、○○円を支払う。

婚姻費用・養育費

甲の年収は約○00万円、乙の年収は約○00万円とございますが、実際には甲は約○00万円、乙は約○00万円です。

したがって裁判所が定める婚姻費用・養育費は以下の通りと認識いたします。

 婚姻費用養育費
子1人¥169,000¥111,000
子2人¥199,000¥152,000

先般送付いただいたの通知文書では「婚費・養育費より学資保険料を差し引いた額」としてご提示がありましたが、「月額49,023円」の全額が学資保険料というのは誤認であり、実際は甲の生命保険、個人年金保険も含む額となっております。

なお、すべての保険は前述の通り、共有財産として清算したく存じます。

また、婚費・養育費については保険料を差し引かない額で、金額を設定したいと思います。

さて、養育費につきまして、当方は丙2が大学を卒業するまでの間、月17万円(20××年3月までは20万円)支払いいただきたくお願いいたします。

先述の通り、当方は離婚後の経済的不安が大きく、これまで同様の生活水準のもとで娘を養育できないのであれば、離婚は望んでおらず、娘たちも今後の暮らしに不自由が出ることを大変危惧しています。

なお、17万円(2023年3月までは20万円)という金額は、算定表に照らし合わせて、相場よりも高額であることは承知しておりますが、相手方が了承する限りにおいては差支えないものと認識しております。

この度、夫は「自分の人生を生きたい」「自由になりたい」と言って自宅を出ていきました。これは、父親としての責務を放棄する身勝手なふるまいです。そのために罪のない子どもの生活が大きく変えられるのはあまりにもひどいと思います。こちらに非はなく、相手から離婚を求められるような状況にないはずです。もし、当方が離婚に合意しない場合は、このまま別居を継続し婚姻費用を支払ってもらうことになります。したがって夫は、早期の離婚を望むのであれば、婚姻費用相当額の月17万円を養育費として支払っていただきたいと思います。

次に現在次女は高校生で、進学校へ通学しています。大学は○学部への進学を希望しており、そのために今後、進学塾へ通う予定です。塾の費用には月4~5万円かかります。長女も大学進学の際は、高校3年間、進学塾へ通わせていました。夫は姉妹には分け隔てなく平等の教育をさせてやりたいと希望していたはずです。

そして、次女は高校卒業後は、一人暮らしすることを希望しています。その際にはいただいた養育費は全額を次女の家賃、生活費に充てたいと考えています。ハードな大学での生活を、貧困のためアルバイトに費やして疲弊させることなく、勉学に集中してもらいたいという願いは、夫も私と同じように持っているはずだと思います。

また、夫は仕事上の必要な経費の多くは会社からの支給があります。役職であることである程度の経費の裁量権があるため、例えばガソリン代の負担はないようですし、その他の支出を経費で賄うこともしています。月の手取り額は約○万円ほどあり、夏期には約○○万円、冬期には約○○万円程度のボーナスも支給されます。さらに、会社からの給与以外にも副業による副収入があります。したがって、夫は額面上は年収○○○万ではありますが、実際にはそれ以上に経済的に余裕があり、養育費の相場より多くの負担をすることが可能であると思われます。

夫は常々から、決してお金で子どもたちに不自由な思いをさせたくはないと言っていました。そして、それが父親としてできるの最良の愛情の示し方だと思っているはずです。共に暮らし、父親として子供と向き合い、育児に関わることができないのであれば、せめて養育費という形で子どもの成長を支援してもらいたいと思います。

私は、夫が子どもらにとって尊敬できる父として、「最後まで責任を持って養育費もきちんと支払ってくれた」、と言いたいと考えています。お願いする額は相場よりは多いかもしれませんが、可能な限り支払っていただきたいです。そして、子どもたちにも「パパは普通の親以上に子どもたちに尽くしてくれている」と、伝えたいと思います。

学費

学費については甲と丙1、丙2との間で口頭による約束があり、財産分与、婚費、養育費とは別途支払いがあると認識しております。丙2は現時点で○学部への進学を強く希望しており、以下の通りの金額で取り決めたいと思います。

『私立大学へ入学した場合、20××年3月から大学卒業時まで、年2回(前・後期)、大学授業料として、○○円/(1回あたり)を甲が支払う。ただし、国公立大学へ進学した場合は同期間において、授業料相当額を甲が支払う。』

(以下参考)

子どもたちは、夫が「自分たちの離婚後も、親としてちゃんと学校を卒業するまでの学費を支払うから心配はするな」と言ったのを聞いてます。その約束通り、学費を支払ってあげることが子どもたちに対する責任を果たすことになると思います。そういう責任ある親としての姿を今後も子どもたちに見せてほしいと思います。

特別の費用

乙が、病気及び怪我のために丙1、丙2に特別出費した時は、甲は乙の請求により、その費用を直ちに支払うものとする。

年金分割

甲および乙は、厚生年金保険法第78条の2の規定に基づき、日本年金機構理事長に対し、対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をする。なお、請求すべき按分割合を0.5とする。

親権

甲乙間の次女陽世の親権者・監護者を乙と定めて、乙において監護養育する。

面会交流

回数・場所・時間について特段の取り決めは行わない。

金品の贈与についても制限をしない。

甲及び乙は丙1丙2に対して甲乙間の出来事や乙に対する中傷を含む言動をしてはならない。

甲は交際中の女性および再婚相手と面会させない。

連絡通知義務

甲は、甲が住所等の連絡先または勤務先を変更したときは直ちに乙に通知し、乙は、乙が住所等の連絡先または養育費の振込先口座を変更したとき直ちに甲に通知する。

公正証書

協議で決定した事項については強制執行認諾文言付公正証書を作成する。

以上、当方の希望する条件でございます。何卒よろしくご検討くださいますようお願い申し上げます。

敬具

まとめ

離婚協議にあたっては、これだけは取り決めておくことは、主に弁護士事務所のサイトなどで調べました。

何も取り決めずに先に離婚をすると、絶対に損をします。

一刻も早く離れたい気持ちはわかりますが、ぜひとも有利に事を運んで、少しでも自分の取り分を確保することも大事です。

まずは財産がどれぐらいあるか、洗い出すのは必須です。うちの場合は以下4項目でした。

  1. 自宅不動産
  2. 預貯金
  3. 退職金
  4. 生命保険

そして離婚にあたり決めるべきことは以下のとおり

  1. 婚姻費用
  2. 養育費
  3. 学費
  4. 特別の費用
  5. 年金分割
  6. 親権
  7. 面会交流
  8. 連絡通知義務
  9. 公正証書

今回は1回目の条件提示だったので、結構ふっかけました。

今後の交渉で、譲歩を迫られるかもしれませんのでね、と弁護士さんに言われたので。

ただあまり法外が要求はしていない、そんなレベルにおさめました。

みなさんのご参考にしていただければ幸いです。

そして次回は向こうからのさらなるお手紙がやってきます。  ーつづくー

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