【別居後④】内容証明への返事その①おさえるべき大事なポイント

離婚準備

とりあえず時間稼ぎする

夫の弁護士からの内容証明には【期日】が記載されていましたが、これには公的な拘束力がないそうです。

したがってまずは、その期日までに「時間稼ぎ」のための返事をします。

これが第1回目の返事です。

ただし、あまりにも先延ばしにすると、また向こうの弁護士から督促されてしまう可能性もあるので、

私は、内容証明の受取から約6週間後の8月8日までに回答すると返事しました。

夫側の弁護士の内容証明に「返信」を書いた 

以下、全文を掲載

○○法律事務所

弁護士 井上勇先生(仮名)

拝復 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2022年6月29日付で貴職よりご送付いただいた「ご連絡」と題する書面について、当方の回答は以下の通りです。

まず、当方に離婚事由に該当する原因はなく、夫の離婚要求に納得できておりません。また、夫が自宅から出て妻子の扶養と保護を怠り、家事育児を放棄する正当で合理的な理由について説明してもらいたいと思います。納得できる理由が示されないかぎりは、離婚には承服いたしかねます。当方の回答にあたって、まず夫は婚姻関係の解消を希望する具体的理由を明示するべきと考えます。

また、書面に記載いただいた預金額、預金名義人、双方の年収、学資保険料の額などについて複数箇所の誤認があります。したがって、貴職の提案する条件を前提とする離婚には応じかねます。

当方は離婚を積極的に望んでおりません。

しかしながら、双方による今後の話し合いの機会を持つことを退けるつもりはありません。

まことに勝手ではございますが、今後の対応ついて検討し、改めて2022年8月8日までに連絡いたしますので、しばらくお待ちくださいますよう何卒お願い申し上げます。

なお、婚姻関係が継続している間は、当方は夫に婚姻費用を請求する旨を申し添えます。

敬具

要約すると

返事の中身を簡単にまとめると、以下の通りです。

  1. こちらは離婚に同意していないよ(だからこっちの条件を飲んでね)
  2. でも、話し合いには応じてもいいよ(条件良ければ離婚してもいいよ)
  3. ちゃんとした条件は8/8までに返事するから待ってね
  4. 言っておくがまだ離婚してないんだから、生活費は支払えよ

1.こちらが本音では「いつか離婚してやる」と思っていたとしても、ホイホイ離婚には応じてはなりません。

できるだけ有利に進めるために、いったん離婚に同意しないということにしておきます。

2.話し合いに応じないとなると即、調停に持ち込まれてしまう可能性もあります。

そうなると間に調停員などが入ることで、少し条件が悪くなる(折り合いをつけることになる)し、こちらも弁護士さんを依頼したりでお金がかかったり、となってきます。

したがって、話し合いはしますよ、表明します。

3.心配しなくてもあんまり先延ばしはしないよ、とアピールします。

4.これは、こちらの弁護士先生にアドバイスしてもらって、最後に加えました。

勝手に生活費の給料振り込みをストップされたりすることがあるので、それをあらかじめけん制する意味もあります。

ここに書いておくことで、「こちらはあなたに生活費を請求しています」と証拠を残し、もしこちらが「婚姻費用の差し押さえ」を裁判所に請求したときに役に立つと教えてもらいました。

おわりに

こちらの弁護士に添削してもらった返事を、投函する際は「普通郵便」を使用しました。

内容証明郵便にすると料金も高いし、こっちは別に届きさえすればいいので。(結果問題なしでした。)

さて次の返事で、本気で条件について書き出していかなくてはならないので、離婚協議はここからが本番です。

≪つづく!≫

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